「車の色を変えたら車検はどうなるのか」「陸運局に届けが要るのか」。よく聞かれます。答えは手続きは要らないし、車検もそのまま通るです。誤解が多いところなので、根拠から書きます。
現行の車検証には「車体の色」という記載欄がありません。そして道路運送車両法 第12条が定める変更登録の対象は、型式・車台番号・原動機の型式・所有者の氏名や住所・使用の本拠の位置。ここに車体の色は入っていません(行政書士法人Tree)。
記載されていない項目は、変えても書き換えようがありません。だから届出は不要で、罰則もありません。
色を変えると構造変更の検査が要る、と思っている方がいます。構造等変更検査が必要になるのは、長さ・幅・高さ、乗車定員、最大積載量、原動機の型式といった、車の基本的な諸元が変わったときです(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)。
塗装は車の寸法も重さも定員も変えません。だから対象外です。
| やったこと | 届出 | 車検 |
|---|---|---|
| 全塗装で色を変えた | 不要 | 通る |
| カーラッピングで色を変えた | 不要 | 通る |
| ステッカーを貼った | 不要 | 保安基準内なら通る |
| 灯火類の色を変えた | — | 通らないことがある |
| ルーフラックを付けて高さが変わった | 場合により構造変更 | 申請が要ることがある |
色を変えた例です。どちらも届出なしで、車検もそのまま通っています。
ヘッドライト、ウインカー、テールランプ、バックランプ。これらの色は保安基準で決まっています。たとえばウインカーは橙色、バックランプは白色と決まっていて、そこを変えると車検に通りません。
ボディを何色に塗っても自由。灯火類の色は決まっている。この線引きさえ分かっていれば迷いません。
色ではなく、付けるもののほうが手続きに関わります。ルーフラックやバンパーガードで全長や全高が変わると、変更の範囲によっては構造変更の申請が必要になります。
当店で取り付けるときは、取付後の状態で寸法と保安基準を確認してからお渡ししています。「付けたけど車検が通らない」を後から知るのが一番困るので、先に確認する順番にしています。
昔の車検証には色の記載があったから、という説明をよく見ます。また、車庫証明の申請書には色を書く欄があるので、それと混同されているのかもしれません。
いずれにしても、今は不要です。不安なら最寄りの運輸支局か軽自動車検査協会に電話一本で確認できます。
塗るか、塗ってある車に買い替えるか
いま乗っている車を塗る費用と、すでに塗って仕上げてある車に買い替える費用は、思っているほど離れていないことがあります。当店は中古車も、塗ってから店に並べています。
契約内容によりますが、車両の特定は登録番号と車台番号で行うのが一般的です。気になる場合は加入している保険会社に確認してください。こちらから「必ず必要です」と言い切れる話ではありません。
手続き上は困りません。ただし査定額は下がります。その理由と、損得の分かれ目は事故車扱いになる? もったいない?に書きました。
大丈夫です。ツートンでもマットでも、ボディの色に制限はありません。
「この色にしたら車検はどうなるか」も含めて聞いてください。ラックやガードを一緒に付ける場合は、取付後の寸法まで見て「このままで通ります」とお答えします。
料金の考え方は全塗装・オールペンに、色の選び方は現場で選ばれている色に。メールでのご相談は無料です。
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